平成24年4月1日施行
第1章 総則
名称
第1条 この法人は、一般財団法人日本鋼索交通協会と称する。
事務所
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都台東区に置く。
第2章 目的及び事業
目的
第3条 この法人は、鋼索交通(鋼索鉄道及び索道をいう。以下同じ。)の安全性の確保、輸送サービスの向上等を図り、もって鋼索交通事業の健全な発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
事業
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)索道に関する機能等試験
(2)鋼索交通に関する調査及び研究
(3)鋼索交通に従事する者の教育及び指導
(4)鋼索交通に関する講習会、講演会等の開催
(5)関係諸官庁への意見の具申及び関係団体との連絡協調
(6)鋼索交通に関する会誌その他図書の発行
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(1)索道に関する機能等試験
(2)鋼索交通に関する調査及び研究
(3)鋼索交通に従事する者の教育及び指導
(4)鋼索交通に関する講習会、講演会等の開催
(5)関係諸官庁への意見の具申及び関係団体との連絡協調
(6)鋼索交通に関する会誌その他図書の発行
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。
第3章 資産及び会計
基本財産
第5条 この法人の基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
(1)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日の前日に基本財産として保有していた財産
(2)評議員会の決議により基本財産に繰り入れた財産
(1)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日の前日に基本財産として保有していた財産
(2)評議員会の決議により基本財産に繰り入れた財産
- 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を受けなければならない。
財産の管理
第6条 この法人の財産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の議決による。ただし、その使途又は管理の方法を指定して寄附された財産については、その指定に従わなければならない。
事業年度
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
第8条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の書類については、定時評議員会に提出し、その内容を報告しなければならない。
- 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
事業報告及び決算
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
- 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
評議員
第10条 この法人に評議員10名以上30名以内を置く。
評議員の選任及び解任
第11条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
- 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人又は認可法人
任期
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 任期の終了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、評議員としての権利義務を有する。
評議員に対する報酬等
第13条 評議員は、無報酬とする。
第5章 評議員会
構成
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
権限
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)評議員の選任及び解任
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事の報酬等の総額
(4)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)理事の報酬等の総額
(4)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
招集
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
招集の通知
第18条 会長は、評議員会の日の7日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
議長
第19条 評議員会の議長は、出席した評議員の互選による。
決議
第20条 評議員会の決議は、決議について特別な利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別な利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項 - 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
決議の省略
第21条 会長が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
報告の省略
第22条 会長が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
議事録
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 前項の議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名し、又は記名押印する。
第6章 役員
役員の設置
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事8名以上15名以内
(2)監事3名以内
(1)理事8名以上15名以内
(2)監事3名以内
- 理事のうち1名を会長、1名を副会長とし、当該会長及び副会長をもつて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の代表理事とする。
- 会長及び副会長のほか、業務執行理事として専務理事1名及び常務理事1名を置くことができる。
- 前項の業務執行理事をもって一般法人法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務を執行する理事とする。
役員の選任
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊な関係がある者の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれてはならない。
- 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
理事の職務及び権限
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 副会長は、会長を補佐し、この法人を代表し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その業務を執行する。
- 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
- 常務理事は、専務理事を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
- 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務及び権限
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対し事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了の時までとし、増員として選任された理事の任期は、他の現任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
第29条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
役員に対する報酬等
第30条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の業務執行理事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
取引の制限
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
- 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
責任の一部免除
第32条 この法人は、一般法人法第198条において準用する同法第111条第1項の理事及び監事の損害賠償責任については、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
- 理事は、前項に関する議案(理事の責任の免除に限る。)を理事会に提出するときは、監事全員の同意を得なければならない。
兼職の禁止
第33条 役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。
第7章 理事会
構成
第34条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解任
(4)その他この定款で定められた事項
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解任
(4)その他この定款で定められた事項
開催
第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
- 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
- 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から会長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日に理事会を開催する旨の招集の通知が発せられない場合において、その請求した理事が招集したとき
(4)一般法人法第197条において準用する同法第101条第2項の規定に基づいて監事が理事会の招集を請求したとき又は同条第3項の規定に基づいて監事が招集したとき
招集
第37条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び同項第4号後段の規定により監事が招集する場合を除く。
- 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内の日に臨時理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集する者は、理事会の日時及び場所並びに会議の目的である事項及びその内容を示した書面をもって、理事会の日の7日前までに通知を発しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
議長
第38条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、第36条第3項第3号又は第4号後段の規定により、臨時理事会を開催したときは、出席した理事の互選による。
決議
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
決議の省略
第40条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。
報告の省略
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。
- 前項の規定は、第26条第6項の規定による報告については、適用しない。
議事録
第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
- 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第8章 賛助会員
賛助会員
第43条 この法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者を賛助会員とする。
- 賛助会員は、理事会で定めるところにより、この法人の事業活動に参加することができる。
- 賛助会員は、理事会で定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
- 前3項に定めるもののほか、賛助会員及び賛助会費に関して必要な事項は、理事会の承認を受けて、会長が別に定める。
第9章 定款の変更及び解散
定款の変更
第44条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
解散
第45条 この法人は、基本財産の滅失による本会の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
剰余金及び残余財産の処分
第46条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
公告の方法
第47条 この法人の公告は、電子公告により行う。
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 補則
顧問
第48条 この法人に、任意の機関として、2名以上6名以内の顧問を置くことができる。
- 顧問は、次の職務を行う。
(1)会長の相談に応ずること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること - 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
- 第28条第1項の規定は、顧問について準用する。
- 顧問は、無報酬とする。
委員会
第49条 この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、必要に応じ、委員会を設けることができる。
- 委員会は、その目的とする事項について調査し、研究し、又は審議する。
- 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の承認を受けて、会長が別に定める。
事務局
第50条 この法人に、事務を処理するため、事務局を置く。
- 事務局には、所要の職員を置く。
- 所要の職員は、会長が任免する。
- 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の承認を受けて、会長が別に定める。
書類及び帳簿の備置き
第51条 この法人は、その主たる事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備え置かなければならない。
なお、当該書類及び帳簿については、法令の定めに従い、保存しなければならない。
(1)定款
(2)財産目録
(3)評議員、理事、監事及び顧問の名簿
(4)役員等報酬規程
(5)事業計画書及び収支予算書
(6)事業報告及び計算書類等
(7)監査報告
(8)評議員会及び理事会の議事に関する書類
(9)その他法令で定められた書類及び帳簿
なお、当該書類及び帳簿については、法令の定めに従い、保存しなければならない。
(1)定款
(2)財産目録
(3)評議員、理事、監事及び顧問の名簿
(4)役員等報酬規程
(5)事業計画書及び収支予算書
(6)事業報告及び計算書類等
(7)監査報告
(8)評議員会及び理事会の議事に関する書類
(9)その他法令で定められた書類及び帳簿
- 前項各号の書類及び帳簿の閲覧については、法令で定めるところによる。
実施細則
第52条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の承認を受けて、会長が別に定める。
附則
- この定款は、整備法第121条第1項において準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
- 整備法第121条第1項において準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- この法人の最初の代表理事(会長)は、星野寛とする。
- この法人の最初の業務執行理事は、次に掲げる者とする。
副会長:赤坂茂好
専務理事:加藤裕 - この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
村上公彦
久野賢策
菅原秀明
菅原秀明
富井 哲
清水 武
清水 武
佐伯 博
駒谷嘉宏
駒谷嘉宏
湯本嘉吉
小川直美
小川直美
石川寛治
池田信政
池田信政
堀田隆壽
太田和正
太田和正
草野丈治
鳥海良信
岸田親男
大前泰人
大前泰人
佐伯直治
山地克己
山地克己
河合賢一
猿渡満彦
猿渡満彦
附則
この定款は、平成25年6月19日から施行する。